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院長紹介

ご挨拶

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ドクターズファイル

しろくま歯科医院 院長の白根 裕司です。 私は、医歯薬各科の医療系の多い家系の中で生まれ育ちました。 中学高校と、私自身はスポーツ、特にテニスにあけくれる日々を過ごしておりました。

趣味のスポーツを通して「楽しんで生きる」ためには、人との関わりや、全身の健康はとても大切であり、その入り口がお口であり、見た目の印象もお口が大事な要素を持っており最重要だと思い歯科医として全うしようと決めました。

歯医者を訪れる患者様はほとんどが不安やストレスをお持ちのことと思います。患者様のコンディション、通院ペース、生活習慣等からご希望に合わせて最新最善の治療法を何種類かご提案致します。治療を決定するのは患者様ですので、無理にすすめる事はありませんのでご安心下さい。

しろくま歯科に行けば安心だと思われるように多種多様な専門性を持った治療を各所と連携しながら責任を持って全うしていきたいと考えております。 お口の中の改善から患者様自身がより幸福になるお手伝いができましたらと願っております。

しろくま歯科医院 院長 白根 裕司

資格

  • 国際レーザー専門医
  • 日本レーザー医学会 専門医
  • 日本アンチエイジング歯学会 認定医
  • 日本化学療法学会 認定医
  • 口腔感染症予防外来認定医

経歴

  • 明海大学 形態機能成育学講座 口腔小児科学分野所属
  • 東京都、埼玉県、某医療法人副院長
  • しろくま歯科医院 開設
  • 金具の無い入れ歯(バルプラスト正規認定医)
  • 糖尿病協会登録歯科医

所属学会(及び団体)

  • 日本小児歯科学会
  • 日本顎咬合学会
  • 日本レーザー医学会
  • 日本アンチエイジング歯学会
  • 日本化学療法学会
  • 日本先進インプラント学会
  • 日本美容医療協会
  • 抗加齢医学会
  • インビザラインgo矯正コース修了
  • 東京医師歯科医師共同組合
  • 歯科医療安全共済会
  • 所属団体
  • 医療学術グループGTF
  • 保険医協会
  • 弁護士保険
  • 東京医師歯科医師共同組合
  • 歯科医療安全共済会顧問弁護士組合

法整備及び最新の防犯連携システムについて

【侮辱罪刑法231条毀損罪刑法230条営業妨害等】

顧問弁護士事務所より当院は、女性、お子様、ご高齢の方々に安全安心をサポートする為、最新の法整備及び最新の防犯連携システムを導入しております。
また同業関係、悪質口コミ業者のいかにも事実があったかのように見せかけの書き込む悪質嫌がらせ等、他業種も人気店狙いが増えております。
ネット等の誹謗中傷、嫌がらせ、プライバシーを損なう事項等につきまして名誉毀損罪(刑法230条)、信用毀損および業務妨害罪、営業妨害等警察に資料提出しております。
IPアドレス開示手続きから犯人特定できております(プロバイダー責任制限法)、協会、当院顧問弁護士事務所から対応致しております。
刑法230条(3年以下の懲役若しくは禁錮)犯罪、違反行為該当に基づき警察等各所に対応致しております。

インターネット上の誹謗中傷等への対応について

「診療を円滑に行うためのお願いと迷惑行為に対する対応」

当院では、信頼関係を保てないと判断された場合や迷惑行為により、診療をお断りする場合があります。

次のような迷惑行為があった場合、診療をお断りすることがあります。
患者さん及び職員の安全を守り、診療を円滑に行うため、ご理解・ご協力をお願いいたします。

1.他の患者さんや職員に対しセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合
2.大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合
3.解決しがたい要求を繰り返し行い、病院業務を妨げた場合
4.建物設備などを故意に破損した場合
5.危険な物品を院内に持ち込んだ場合
6.被害を受ける恐れがある場合や、実際に被害にあったと判断した場合

上記の場合は、警察に通報します。

「カスタマーハラスメントとは」

厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会では、以下のように定義されています。

顧客等(患者・家族等)からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者(病院職員)の就業環境が害されるもの

以下のような行為はカスタマーハラスメントに該当します。

【患者・家族からの要求の内容が妥当性を欠く場合】

・病院の提供する医療サービスに過失が認められない場合
・要求の内容が、病院が提供する医療サービスの内容とは関係がない場合

【要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの】

・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、snsインターネット等の悪質書き込み)は刑事罰対象となっております。
・威圧的な言動
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・土下座の要求
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話や対応)
・差別的な言動
・性的な言動
・職員個人への攻撃、要求

【要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの】

・交通費の請求や診療費の不払い要求
・金銭補償の要求
・謝罪の要求(土下座等)